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2024年11月26日

兵庫県知事は選挙違反から逃げ切れるのか?女社長を切り捨てて泥沼化?

斎藤元彦知事が再選された兵庫県知事選挙で、県内のPR会社の女性社長が20日、「斎藤陣営で広報全般を任せていただいていた立場」と投稿し、波紋を呼んでいます。
自らがSNS戦略を企画立案した内幕を明かしたことで、「斎藤知事側が報酬を払っていたら公職選挙法違反になるのではないか」との指摘が噴出し、テレビなどでも議論が白熱しています。

兵庫県知事は選挙違反から逃げ切れるのか?女社長を切り捨てて泥沼化?

公職選挙法には、選挙で認められてる事と、違反に成る禁止されてる事が記載されていますが、細かく事例を上げて決められていない・・・いわゆるグレーゾーンが多くて、各自治体の所轄警察や選管によって解釈が違うことが多いです。

その中で、斎藤元彦知事(47)が再選された兵庫県知事選での広報やSNS戦略をめぐり、公職選挙法に抵触する可能性が浮上して、詳しくない人たちが議論したり主観を話していて紛らわしくなっていますが、元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士が、斎藤知事側から出る可能性がある「弁明」について考察した投稿が分かりやすいので、ご紹介しておきますね。

 ↓↓ つづき
----------
公職選挙法という法律は選挙運動に対して報酬を払うことは禁止されている。
払うと買収になる。
選挙運動のスタッフについては「無償のボランティア」が原則。
事務員や選挙カーの車上運動員(いわゆる「ウグイス嬢」)など法律が決めた「作業」の従事者(労務者)以外には、報酬を支払うと「買収罪」となり、候補者も「当選無効」となるおそれがある。

ネットに関する業務でも、渡された原稿をホームページにアップするなどの「単純作業」なら手間賃を支払っても違法ではない。
その一方、業者自らアイデアを出して「企画立案」する業務には金を払ってはいけない。
ネット選挙が解禁された2013年に各党議員が集まって作ったインターネット選挙運動の「ガイドライン」には、「主体的・裁量的に選挙運動の企画立案」をした業者に報酬を払うと「買収となる恐れが高いものと考えられる」と明記されている。
また、「ガイドライン」は「業者の下書きを最終的には候補者がチェックした」場合でも、業者がアイデアを出している以上、買収の可能性が高いと指摘している。

斎藤知事側は「依頼したのはポスター制作などだ」と説明したという。
しかし、もしそうならPR会社はネット戦略立案という「本来ならお金を取るサービスを斎藤氏に無料で提供した」ことになる。
これと似た「本来は有料のネット広告を業者が無料で提供した」という場合、利益供与として「寄付」となり、企業が行うと「企業献金」扱いされている。
そして、我が国では「企業献金」が許されるのは「政党等に対するもの」だけ。政党ではない候補者などに対して行うと「政治資金規正法違反」。

「SNS戦略サービス」という本来有料のサービスをPR会社が斎藤氏という候補者にタダで提供したら、「禁じられた企業献金」として違法のおそれが出る。

最後に、女性社長がウソをついてると言う疑惑だが、「ウソ」をついて斎藤知事を陥れる動機もなさそうで、逆に斎藤知事のもと、兵庫県で華やかな地位についている。投稿記事の自己紹介欄にはこう書かれていた。
 2021年より兵庫県地方創生戦略委員
 2022年より兵庫県eスポーツ検討会委員
 2023年より兵庫県空飛ぶクルマ会議検討委員
さらに「これまでに150以上の行政・企業・団体の広報・PRを手掛けている」という人物がわざわざ「ウソ」を公表するだろうか。
----------
以上のように書かれていました。
これを踏まえて、ボクの経験と認識から言わせてもらうと・・・
さて、斎藤知事も失言してしまってますねぇ。

まず、女社長がボランティアで選挙運動に参加したと発言しました。
選挙運動に参加したと認めたわけですね。
では、それが純粋にボランティアかどうかと言うことに成りますが・・・
ポスター費用を70万円支払ったとも発言しました。
しかし、ポスター費用は候補者が支払うものではなく、公費として兵庫県が支払います。
つまり公費以外で70万円の金額は何だったのでしょう?

70万円もの費用をポスターの公費以外で受け取ってる人が、純粋にボランティアと呼べるのでしょうか?
多くの兵庫県の公職に付いてる人が選挙運動して良いのか?
それが、公職のトップに居た人の選挙応援となると余計に疑惑が広がりますね。

ポスター以外の仕事でボランティア参加してたと言い張ったとするとどうなのか?
対価を得る仕事をしている人が、その仕事を無料でした場合は作業料金が寄付に当たると選挙では考えられています。
つまり、インターネットの仕事をしている人がボランティアでSNSの運用することや選挙カー上で撮影することは業務料金の寄付なんです。
それは、選挙会計に記載の必要が有るのですが、載ってないんでしょうねぇ・・・

テレビに出てきた弁護士などがボランティアなら良いとか、違反に成らないとか言ってますが間違いですね。
選挙法が実際に運用されてる解釈や事例を知らない発言に成っています。
そのままボランティアでも違反に成ると言うわけでは有りませんが、ボランティアなら良いと言うのは間違いですね。

ボランティアであっても就業時間内なら職務以外で会社への背任行為なので、社長なら良いと言うことには成らないでしょう。
もし、従業員が就業時間内に手伝ったとして、その時間の給料が支払われれば会社が費用を肩代わりした寄付行為に成りますね。
70万円の一部としての選挙運動なら完全にアウトですし、70万円のお礼のボランティアでも記載が無ければプロが選挙運動することはできません。

そんな中、衆院議員や東京地検特捜部副部長を務めた弁護士の若狭勝氏は「実態は、積極的に関わってアドバイスなどをするのが選挙プランナーの実態だと思います」とした上で「守秘義務があるのであまり表に出てこないが、今回は少なくとも選挙違反になるというのがわからないまま、全部実態をさらけ出してしまったPR会社の女性社長という話だと思う」。
また、「選挙運動というのはある候補者を当選させるために直接、間接的に必要かつ有益なことをすること」とテレビで話されていました。

斎藤知事の最大のミスは・・・選挙の素人を雇ったことですね。
自慢したい、承認欲求と自己顕示欲の強い選挙の素人に頼んだことが間違いでしたね。
素人だと思うのは、表に出る選挙のプロは居ないと言うことなんですよねぇ。

今まさに、斎藤知事は弁護士と対応を検討してるでしょうが・・・
女社長が勝手にボランティアとして入ってきたとか、頼んでないことまで責任者だと言ってるとか、女社長だけに責任を擦り付けて、自分は記載漏れとかで逃げたいでしょうねぇ。

しかし、本当に斎藤知事は・・・女社長を切り捨てて逃げ切れるのか?
女社長は嘘つき扱いで選挙違反で捕まっても斎藤知事をかばうのか?
今後は、どちらも保身の発言が出て来て泥沼化するのか?
どっちがウソをついて、どっちが本当の事を言うのか・・・
これからも注目して見たいです。



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